新川・茅場町地区地区計画とは
新川・茅場町地区地区計画とは、証券業や印刷製本業などの地場産業と住まいが混在してきた約60.0haに、建替えのルールと歩行者空間の整備方針を定めた地区計画です。新川と日本橋茅場町のほか、計画名にない日本橋兜町の各地内も対象に含みます。
6つの町丁目にまたがり、しかも「各地内」
中央区の現行の都市計画図書が示す位置は、新川一・二丁目、日本橋茅場町一・二・三丁目、日本橋兜町の各地内です。「各地内」は、町丁目の全域ではないという意味。実際に2018年7月1日には、日本橋兜町・茅場町一丁目地区地区計画の決定にあわせて新川・茅場町地区の区域が変更されており、同じ茅場町一丁目でもどちらの地区計画に属するかが分かれます。建築計画に関わるときは、住所名ではなく公式の計画図で確かめるのが確実でしょう。
建てられる高さは、面している道の幅で決まる
計画書は用途・容積率・敷地面積・壁面位置・高さ・意匠までを定めます。分かりやすいのは高さで、指定容積率700%の区域なら幅20m以上の道路に面する敷地は50mまで、幅4m未満の二項道路に面する敷地は13mまで。同じ地区の中でも、面している道の幅で建てられる高さが4倍近く変わります。壁面は道路境界線から0.5mから1.0m後退させ、広場やポケットパーク、屋内貫通通路で歩行者の回遊性を高める方針です。
ワンルームだけの共同住宅は建てられない
暮らしやすさを守る仕組みは数値の裏側にもあります。住戸が10戸以上の共同住宅のうち、専用面積40㎡以上の住戸の床面積が全体の3分の1未満のもの、40㎡未満の住戸がすべて25㎡未満のものは建てられません(高齢者向け住宅などは除く)。敷地面積の最低限度も300㎡で、細かな分割が抑えられています。物品販売の店舗や子育て支援施設を設ければ容積率を上乗せできる仕組みもあり、にぎわいと定住を同時に支える設計です。
日本橋トピック♪「良質な宿泊施設」は部屋の広さで線を引く
この地区計画は「良質な宿泊施設」を誘導する規定も持ちます。容積率の割増しを受けるには、一宿泊室の床面積が定員1人で9㎡以上、2人で13㎡以上、3人以上なら「5.5×(定員-1)+9」㎡以上という条件を満たす必要があります。ラウンジや会議室を日常一般に開放することも求められ、狭い部屋を詰め込んだだけの宿は割増しの対象になりません。「良質」が計算式まで含めて定義されているわけです。
新川・茅場町地区地区計画に関するよくある質問
- 新川・茅場町地区地区計画は、最近も変更されていますか?
- はい。中央区の変更履歴では、2025年5月23日に日本橋茅場町一丁目6地区に伴う地区施設の新設などが告示されています。

